滋賀縣推動的「流域治水の推進に関する条例案」10月11日遭議會擱置,
本條例主要是將200年降雨頻率可能造成淹水3m以上的地區,禁止建物增、改建或新建。
反對的理由,主要是「對民眾的說明不足」、「不宜有罰責」、「整治工程將會減少(怠惰?)」,更多的原因是,民眾對於危險區指定的範圍有很多疑義。
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看起來,這個條例,似乎是比已經實施13年的土砂災害防止法更嚴格了一點。
土砂災害防止法中,針對特別警戒區內之建築係採用許可制,並在建築規範上要求結構設計必須符合更高的標準。
土砂災害防止法概要:http://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/gaiyou.pdf
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新聞連結
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20131011/635790/
建築規制を盛り込んだ全国初の治水条例、成立ならず
2013/10/15
水害リスクの高い区域への建築規制を全国で初めて盛り込んだ滋賀県の「流域治水の推進に関する条例案」に対し、10月11日の定例議会で過半数の議員が継続審議の意向を示し、制定が見送られた。
条例案の制定に待ったをかけることになった争点の一つが、200年に1度の確率で起こる大雨で浸水深が3m以上と想定される区域を、建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域に指定する点だ。
3m以上浸水すると、住民が逃げ遅れて溺死したり、家屋が浮力を受けて倒壊したりする可能性が高い。そのため、条例でそのような区域の建築行為を制限する。
浸水深が3m未満になるようにかさ上げするか近場に浸水を免れる高さの避難所を設置する場合を除き、住居の増改築や新築を許可しない。指定区域内にある既存の住居などは、増改築をしない限り条例違反にはならない。
責務規定や努力義務ではなく法的拘束力を持たせ、違反した場合は20万円以下の罰金を科すことも条例案に盛り込んだ。
かさ上げや避難場所整備には一部補助も
条例案に対する主な反対意見は、「住民への条例の通知、説明が不足している」、「罰則規定を条例に盛り込むことに不満がある」、「条例を制定すれば、河川整備事業が進まなくなる」などだ。特に、想定浸水深だけで災害危険区域を指定することに異議を唱える住民が多いようだ。
滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室によると、条例案では想定浸水深が3mを超える区域すべてを災害危険区域に指定するわけではなく、住民の合意を得たうえで進めることを示している。
さらに、経済的負担を軽減する制度も考えている。災害危険区域に指定された場合、宅地のかさ上げや避難所の整備に対して、費用の一部を補助する構えだ。
「住民の条例への理解を深めてもらうために、今後、説明会などを考えている」(流域政策局流域治水政策室)。
盛り土構造物も浸水被害が生じないように配慮
条例案ではそのほか、都市計画法第13条の土地利用規制にも触れている。10年に1度の確率で起こる大雨で浸水深が0.5m以上と想定される区域は、市街化区域への編入を認めない。
また、道路や鉄道などで大規模な盛り土構造物を構築する際の制約も盛り込んでいる。盛り土によって特定の地域の浸水被害が拡大しかねない場合、知事は必要な措置を取るように求めることができる。
滋賀県は嘉田由紀子知事の旗振りのもとで、先進的な治水政策を打ち出してきた。2012年9月には大雨の頻度に応じた想定浸水深や発生確率をプロットした「地先の安全度マップ」を公表。県全域の水害リスクの情報を住民に提供している。
もともと水害リスクのある土地であることを顕在化させて、安全な建築や住まい方を検討してきた。条例はその集大成に当たる。
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